減築の確認申請

 

 
 
 
 
 

【安易な増築はNG!】


近所のおっちゃんの話だけど、2階の子供部屋をちょっと増築しようしたらさ、ブロック塀なおせとか、物置どけろとか、道路の幅がどうの・・・と大変なことになっているけど、これどういうこと?


その手の話、最近増えていますよね・・・。
ちょっとした増築が、想定外のいろんな工事が発生しちゃうみたいな。

テーマ:安易な増築はNG!

 

概要

①なんでそうなるのか
②ではどうするか
③間取りの実践


①なんでそうなるのか?

そもそもそんな事態がなんで起こるのか?そのあたりがまず起こる疑問です。

出発点として、シンプルに言えば、建築はその時代の法律に適合していなければならない・・・。


これです。
これがすべての出発点となります。

ですから、ちょっと物置を造ろうとか、塀を造ろうとかするときに、該当する法律が存在している場合は、そのときの法律に適合する必要があります。


でも、物置造ったり、塀を造ったりするのに、みんな法律をまもっているの当然じゃない・・・?
昔、塀を近所の左官屋のじいさんにつくってもらったのがダメなの?
今でいうと、ホームセンターで物置を買ってきて、自分で組み立てましたって、これがダメなの?



  厳密に法律に照らし合わせるとダメなこともあります


塀の工事の仕方や物置の大きさによっては、知らず知らずのうちに違反になってしまっていることがあります。

塀については建築基準法施行令の中でも定められています。
「ブロック塀に潜む危険を見抜け!」
として、当サイトでも掲載されていますので、ご参考ください。


物置の場合は、
「小規模な倉庫の建築基準法の取扱いについて(国住指第4544号)」
として国土交通省が技術的な助言を出しています。
この場合、どこまでが小規模か?については、各自治体により差がありますので、事前の確認が必要です。
また、物置が建築面積や延べ床面積にも含まれるので、全体として建ぺい率や容積率を満たす必要があります。

通常はそのような場合でも、役所の人とかが見張りに来ているとか、そういう話ではないので、近隣の通報があるとか、よほどのことがない限り平和なままいられます。

しかし、増築する場合に、確認申請という届け出を出す必要がある場合に、条件としてその敷地や敷地に存在する建物などを適法にしなければなりません。その際に過去に造った塀や物置が違反である場合は、適法にしなければならなくなるというわけです。

②ではどうするか?

よくあるのが、この増築申請の時点で、違反の指摘と是正の点で泥沼にはまってしまい確認申請がなかなか降りない・・・という事態です。

本来ならば、確認申請をきちんと出し、適法な建築物を町にストックしていくのがあるべき姿。
しかし、木造の住宅の場合は、増築をしないで間取りの変更でしたら、確認申請は不要という特別な決まりがあるため、それを生かす方がよい場合もあります。

予算や使い勝手などにより適法になおして増築するのも困難、建替えも困難となってしまうのでしたら、木造住宅の特異な点を生かして、間取りを工夫して回避する・・・そんな手もとりうる選択肢の一つです。

③間取りの実践

増築をする理由にもよりますが、大きな間取りが欲しい、というときは柱や間仕切り壁を移動して、2階や小屋裏の床面を補強して大きな空間を作り出すという手もあります。
参考として、K様邸のような事例になるかと思います。

また、子供たちが成長したので、もう一部屋増やしたい、という場合もあります。
その場合は、ひとつ、ひとつの部屋の大きさを見直して、計画しなおす等の方法が考えられます。

押入の有効利用、小屋裏の有効利用など様々なアイデアが生かされるのもこういうときでしょうか。


 
 
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