減築の確認申請

 

 
 
 
 
 

【減築って確認申請が必要なの?】



現在、建っている建物を10㎡を超えて大きくする場合は確認申請が必要な場合が多いけど、2階を削るとか減らすのは確認申請って必要ないよね?


そうですね。基本的に必要ありません。
でも、そのあたり深堀してみます。
     

テーマ:減築の場合の確認申請要否

 

概要

①はじめに
②減築で確認申請が必要ではないか?と思われる場合
③それなりの結論


①はじめに

確認申請については、検知器基準法第6条に記載されています。
基本的には・・・
・建築(新築・増築・改築・移転)
・大規模の修繕
・大規模の模様替え
・用途変更(建築基準法第87条)
において確認申請が必要になります。

上記を見ると、「減築」はどこにも入っていません。ですから原則として、減築の場合は確認申請が不要となります。

でも・・・

②減築で確認申請が必要ではないか?と思われる場合

・構造体にかなり手をいれる場合
梁、柱などを減築により、かなり変えてしまう場合、特定行政庁(お役所)から確認申請が必要・・・といわれる場合があります。
構造を操作することにより力の流れまで変わってしまうような場合が該当すると思われます。
実際に事前相談に行き、指摘されたことがありました。

・減築により、屋根や外壁の大部分を「修繕」することになる場合
減築により、屋根や外壁の大部分を関連工事として大部分を「修繕」することになった結果、「大規模な修繕」として確認申請が必要になる場合があります。
通常の2階建ての木造住宅でしたら、この場合でも必要ではありませんが、身近にある3階建ての木造住宅やアパートなどでは、この場合でも確認申請が必要となるので、気をつけないといけません。

・部分的に減築もして、一方で増築もして、結果として延べ床面積が「減少」する場合
例えば東側の部屋を減築して南側の部屋を増築して、結果として延べ面積が「減少」したとしても、「増築」する行為が入っているので、確認申請は必要となってきます。




面積が減っているんだから、確認申請は不要な気もするけどね・・・。


たしかに。
でも、増築する方向が道路があっても、隣の土地であっても、なにかしらの法的な制限にひっかかる場合もあるので、やっぱり確認申請をきちんと届け出るのは、やむを得ないと思います。

ちなみに防火地域や準防火地域以外で10㎡以内でしたら、確認申請は不要です。
・・・が、防火地域、準防火地域以外で、5㎡くらいの増築をちょこちょこと継ぎ足していったら・・・おそらく10㎡を超えた際には確認申請が必要となる可能性が高いです。


③それなりの結論

 確認申請が必要かどうか、曖昧な場合は、まずは特定行政庁に確認する、これにつきるように思います。
しかし、あまり詳しい住所などを話をしてしまうと、あとあと見に来られるようで心配・・・ということもあります。(汗)
そんなこともあって、よく設計事務所が問い合わせするときは、

「あのぉ、設計事務所のものですが、一般的なお話として伺いたいのですが・・・」とかボカシて電話で問い合わせすることはよくあります。



 


 

 

 

 

 



 

 
 
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