中古住宅のリノベーション費用

 

 
 
 
 
 


【リノベーションして、施術所を開きたい!】

中古住宅・空き家・平屋最近、街中にマッサージ屋さん増えているよね。
自分もいつか開きたいな~とか思ってい
るけど、リノベーションするときに気をつけることってあるんのかな?


中古住宅・空き家・平屋
えっ!そんなこと思っていた? 
そもそも、マッサージのスキルある???
ともあれ、施術所の建物に関する基準はありますので、今回は実際に設計したときのことをお話します。

 

テーマ:

 施術所を開きたい。

 

概要

 ・はじめに
  ①6.6㎡以上の専用の施術室があること
  ②3.3㎡以上の待合室があること
  ③施術室は、部屋の面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できること
  ④施術に用いる器具、手指などの消毒設備があること
・まとめ

・はじめに

 施術所を開くには、施術所の構造設備基準をまずクリアする必要があります。
地域により若干の違いはあるようですが、以下、東京都の立川市での場合です。

東京都福祉保健局の施術所開設の手引きを見てみると、構造設備基準の要点は、以下のようになっています。
①6.6㎡以上の専用の施術室があること
②3.3㎡以上の待合室があること
③施術室は、部屋の面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できること、もしくは換気装置があること
④施術に用いる器具、手指などの消毒設備があること

以下、これらの基準を見ていきます。
 

①6.6㎡以上の専用の施術室があること

ここで問題になるのが、「専用の」ではないでしょうか。
つまり壁で仕切るのか?簡単なパーティションでよいのか?そのあたりです。
基本的には、床から天井まで達する壁なのですが、排煙の問題など安全上やむを得ない場合はは、上部を開放することは可能です。
また、パーティションですが、やはり専用の部屋でないといけないので、簡単に動かせるようなものでは不可で、固定されたパーティションでしたらOKの可能性が高いです。

また、ドアが必要か?という疑問もわいてきますが、原則としてドアは必要です。そのドア自身に窓ガラスがある場合など、ガラス自体も基本的にいれるほうが望ましい、という回答をいただきました。(このあたりの解釈が微妙ですが・・・)

ここで、問題になるのが空調です。施術所の規模がそれほど大きくない場合、エアコンが一台で足りてしまいます。
そうなると施術室と待合室は一台のエアコンで空調しないといけないので、間仕切り壁にルーバーなどを設置して空気が施術室と待合室に融通できるように工夫が必要となります。


②3.3㎡以上の待合室があること

待合室については、壁と扉の問題として、どう施術室と仕切るか?という問題がありますが、これは上記を参考にしていただき、さらに聞かれたことが・・・
「受付ってどうします?」ということでした。
しかしこの問題は、さほど問われませんでした。待合室に小さなテーブルを置いて、実施しますとお答えしてOKがいただけました。


③施術室は室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放できること

これについては、施術室の部屋の床の面積の1/7以上の面積を開けられる窓の大きさが必要・・・そんな意味です。



 なんかピンときません・・・
 

  具体的にはこういうことです。

 
 
 
 
 
 

例えば、上のように施術室が8㎡の面積に対して、窓の大きさが2m×2mで4㎡であった場合、外気に開放できる面積は、引き違い窓の場合、半分の2㎡になります。
 室面積の1/7は施術室8㎡÷7=1.14㎡となり、1.14㎡以上の外気に開放できる窓の大きさがあればOKです。
この窓は、2㎡なので、OK!となります。

また、もし窓が施術室の面積の1/7の大きさを開放できないときは、換気扇をつければクリアーできます。
換気扇の換気能力はいかに・・・?という問題がでてきますが、施術所の構造設備基準上は、問われませんでした。
(要するについていれば大丈夫程度・・・)
ちなみに建築基準法上は、別途換気に関する法律があるので、それに適合する必要があります。

④施術室に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

  これは手洗い器を設置していればOKです。
また、ハリなどを用いる場合は、使い捨てでない場合においては、滅菌機を設置するように指導を受けました。


・まとめ

印象として、施術所の構造設備基準について、クリアーすることは、そう厳しくない印象を受けました。
緩い基準・・・というより「柔軟性がある」ような基準で、工夫できる余地があるといえそうです。

 

 
 
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