検査済み証がない建物の用途変更

 

 
 
 
 
 

【用途変更に関する法律の改正】

昨年の6月に建築基準法の一部が改正されました。
老朽化した木造住宅の安全上の問題、増えている空き家活用の問題、さらには、木材を活用して循環型社会をめざすためです。

        建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)について

確かにここんとこ、検査済証がない・・・てのが続いてたのを見ても、検査済証がないことは、再活用への高い壁になってしまっているから、なんとかしたいよね。
 

テーマ:用途変更に関する法律改正について

 

概要

①はじめに
②通常の木造住宅の規模クラスならば用途変更による確認申請が不要
③まとめ


①はじめに

ここでは、用途変更に焦点をあてて見てみます。
国土交通省の資料によると空き家の総数はここ20年間で1,8倍に増加しており、これは実感としても感じるほどです。ですから空き家のスムーズな再活用はぜひとも必要なポイントです。
いくつか検査済証がない・・・という事例をこのサイトでもあげてきましたが、過去の建物はかなりの割合で検査済証がないので、まともに立ち向かうことすらもなかなか困難です。
 

②通常の木造住宅の規模のクラスならば、用途変更による確認申請が不要になりました。

通常の木造住宅だと大抵100㎡前後です。今までは100㎡を超えると用途変更による確認申請が必要でした。
すると検査済証がない建築物の場合、12条5項の報告→是正工事→用途変更申請という流れでした。


それが改正により200㎡以下でしたら、用途変更による確認申請は不要!ということになります。
いわゆる空き家をグループホームとして活用する事例が増えていますが、このようなグループホームは、特殊建築物(※)というものに建築基準法上は位置づけられ、法律が厳しくなりますが、その申請が不要となるということです。

※特殊建築物:用途が住宅などに比べ避難上、防火上、危険が考えられるもの。
①不特定多数の人が利用する建物・・・・・・・デパートなど

②防火避難に関してとりわけ考慮すべき建物・・病院、マンションなど
③周囲の環境に影響が大きいもの・・・・・・・火葬場など




それなら、かなり助かるね!今まで、違反があったら是正工事しないと行かなかったからね!

 

 え・・・っ!用途変更による確認申請は不要だけど、違反のままでOKというわけにも・・・。
申請が不要なだけで、違反でもOK!ってわけではないので。
工事完了して、あとになってから是正しなければならないこと 
になる可能性も高いので、かえって大変なことになることも・・・



じゃ、違反があったら、やっぱり直さなければダメってわけね。
でも、申請手続きが不要になるだけでも、時間的にも経済的にも負担は減るね。
違反があるかどうかは企画や設計段階でよく検討する必要があるね。
 

③まとめ
 
①200㎡以下の建物ならば用途変更による確認申請は不要

②確認申請は不要であっても適法であることが必要。

 

 
 
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