検査済み証がない建物の用途変更

 

 
 
 
 
 

【空き店舗を保育園にした話】

今回は、空いている店舗を保育園にしたいという相談をうけた話。
わりかしカンタンな話にも思えるけど、検査済証がなかったんで、ちょっとバタバタした・・・そういう話。


へ~・・・検査済み証って、大事なんだね。
 

テーマ:検査済証のない店舗を保育園にする話

 

概要

①はじめに
②検査済証がない建物の確認申請について
③確認申請が必要な用途変更について

④この保育園の場合・・・

①はじめに

この話の建築的な論点は、二つです。
◆検査済証がなかったこと
◆用途が変更されるので確認申請が必要であること 
以下、まずこの論点について、内容を記述します。
 

②検査済証がない建物の確認申請について

流れとしては、用途変更自体の確認申請を行政に出す場合と民間確認機関に出す場合とで現地調査の手続きが変わります。

〇まず行政に確認申請を出す場合
◆建築当時に確認済証があったかどうかで判断します。
建築当時に確認申請が行われていた場合は、まず申請時の図書と現況が変わっていないかチェックして書類をまとめます。
(このとき、報告事項の内容も行政と打ち合わせした上、調査を行います。)

もし、確認申請がない場合は、現地調査をして図面の作成、構造および法適合性の調査をして12条5項の報告を行政に行います。
このとき構造面も調査するので、構造に関する図面、計算書も大事な書類となります。

◆もしも、調査の結果、違反があることがわかった場合
その場合は、特定行政庁と協議の上、違反を是正をした上で、確認申請を行います。
(つまり改修工事をするための申請をする前に、是正する工事が必要になるということです)

〇民間確認機関に確認申請を出す場合
以下のようなガイドラインが出されており、行政に確認申請を出す場合よりコストはかかりますが、スピード感はあります。


流れとしては、現地調査を所有者が依頼した建築士が調査して、報告書を作成。

それを民間確認機関に提出して、民間確認機関による法適合状況調査(机上調査と現場確認)の実施。
以上がOKでしたら、その民間確認機関に用途変更の確認申請を提出します。

以下、関連リンクです。
検査済証のない建築物に係る指定確認機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン


③確認申請が必要な用途変更について(建築基準法87条第1項、令第137条の18)

まず、店舗を保育園などにする場合、建物の使用用途が異なるので、建築基準法87条第1項に基づき、確認申請する必要があります。

但し、以下の要件に該当する場合は、確認申請は不要となります。
①建築基準法別表第1(い)欄に掲げる「特殊建築物」の用途に供する部分の面積が200㎡(※100㎡)以下の場合。
類似の用途にあたる場合(建築基準法施行令第137条の18)

 例:劇場⇔映画館
    ホテル⇔旅館
下宿⇔寄宿舎など

用途変更に伴って確認申請が必要な規模については、200㎡に建築基準法が改正されました。
建築基準法の一部を改正する法律

④この保育園の場合・・・

検査済証がない建物を保育園にする・・・という話なので、上記のような調査、報告を行い、さらに確認申請を行い、もしも違反がある場合は是正する必要がでてきます。
保育園の規模にもよりますが、小さな規模の場合、予算が追い付かない場合がでてきます!

ところが・・・

今回の場合は、規模がとても小さかったのです。
まず、お電話にてお話を伺っていたので、検査済証がない・・・、用途変更が必要になる・・・という話に気持ちが行ってしまったのですが、
ポイントは実は規模。

規模がカギになりました。
そう・・・200㎡以下でした。

結果、確認申請をする必要ない案件となり、当初の確認通知書のみで、保育園の開設の手続きはOKとなりました。



よかったね!


こちらもほっとしました。
建てる前も建てたあとも書類として記録を残し置くことは大切ですね。

 

 


 

 

 
 
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